皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。今年のムンバイは寒いです。日本から持ってきた厚手のパーカーが必要になるとは。。さて、本日は会社設立にかかる新規定(Form INC 20A)についてご紹介します。
この度、2013年会社法第10条A(1)に新たに項目が追記されました。2018年11月2日以降に登記した会社はフォームINC 20Aを登記日から180日以内に提出する必要があります。
フォームINC 20Aは基本定款(MOA)に記載される株式引受人が引き受けた資本金を送金したという事を宣言するレターで、送金日時点での日付にて同レターを作成し、会社秘書役・勅許会計士・もしくは税務監査人によって立証されていなければなりません。フォームINC 20Aを提出しない限り、事業の開始や借入等の活動が出来ません。
フォームINC 20Aには株式引受人が資本金を送金したことを証明する銀行の残高証明書(無い場合は、NEFTレシートやIMPSレシート等も可能)を添付します。
同フォームを提出しない場合、ペナルティが50,000ルピー発生します。また、せっかく登記したのにも関わらず、企業省から会社登録を消去される、事業が行えない、借り入れが出来ないなど、最悪のケースも考えられますので、今後、インドに会社を立ち上げられる方はしっかり対応を頂ければと思います。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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