同グループ子会社間のビジネスについて2

法務

前回に引き続き、同グループ間のビジネスに必要な手続きを纏めます。

 

1.契約書の作成

Business Agreementは将来的な法人間紛争・訴訟を防ぐために必要であり、コミッション契約に関しては、以下の点を特に留意する必要があります。

  • GST aspect- reverse charge
  • PE ramification
  • Contract validity, dispute resolutions, mechanism of determination of profits especially on bona fides of difference in commission rate and calculations on pre-sales activity.

 

2.Transfer Pricing benchmarkingの作成

Transfer Pricing benchmarkingは、移転価格を行う際、インド側への利益配分の妥当性を示す書類となります。

 

上記2点は、会社で保管し、監査でのチェックポイントにもなります。

法務に詳しい弁護士や会計士に作成を依頼することが無難と言えます。

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

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