皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
前回は、インドのTDS CertificateであるForm 16及びForm 16Aの概要について、説明いたしました。
今回は、国際取引におけるForm16Aの重要性について、説明いたします。
前回説明いたしましたように、給与以外のTDS課税取引、例えば、プロフェッショナルサービス等を提供した際は、serviceの受領者が規定の税率に従いTDSを控除し、サービスの提供者に代わり、税務当局にTDSを納税することとなっております。
その後、TDSの四半期申告時、申告より15日以内にTDS CertificateとしてForm 16Aを発行することとなります。
例えば、インド-日本間において、日本法人より、専門技術などのプロフェッショナルサービスがインドにおいて、
インド法人へと提供され、インド所得税法に従い、TDS控除の取引だとされた場合、
インド法人は規定のTDSを控除し、日本法人はサービス金額よりTDSが控除された金額を受領することとなります。
この場合、日本法人は、居住国、つまり日本における法人税申告時には、
国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得も併せて、全世界所得が課税の対象となりますため、
インドにおいて既に源泉徴収されたサービスから発生した所得も再度課税されることとなり、
いわゆる国際的な二重課税が発生いたします。
よって、二重課税の回避を目的とした外国税額控除が適用可能となります。
その際には、日本法人は外国税額控除の適用のために、あらかじめインド法人と連携し、
Form 16Aを受領するなどの事前対応が必要になります。
個別の質問がございましたら、お気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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