皆様、こんにちは、Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。
本日はインドにおける外国企業の納税と確定申告の必要性についてみていきます。
現在インドにおける外国企業の確定申告では、下記の2種類の方法を選択することができます。
ここでいう外国企業とは、インド現地法人ではなく、親会社である日本本社等を想定しております。
まず、外国企業が納税するにあたり対象となるのは、インド企業や関係会社に対して役務提供やロイヤリティにより所得・売上を獲得している場合です。
具体的には、日本本社からインド企業もしくは子会社等に物を納品するだけでなく、メンテナンス等のアフターフォローのサービスを行うといった事が役務提供にあたる可能性があります。
次に税率の違いや確定申告の必要性について、インド所得税法と日印租税条約に則る場合での違いについてみていきます。
① インド所得税法に基づく確定申告
- 税率:
インド企業との取引額の10.4% (取引額が10,000,000ルピー未満の場合)
インド企業との取引額の10.608% (取引額が10,000,001~100,000,000ルピーの場合)
インド企業との取引額の10.92% (取引額が100,000,001ルピー以上の場合) - 確定申告:不要
② 日印租税条約に基づく確定申告
- 税率:インド企業との取引額の10%
- 確定申告:必要
また、①については、2020年予算案で発表された内容であり今回の確定申告から適用されるルールになります。
仮にインド企業との取引額が少ない場合は、①の選択を行い、確定申告を行わないという選択を行う事が可能となりました。
逆に、取引額が多い企業に関しては、租税条約上の税率が低いため、引き続き10%の税率で確定申告も行う形となります。
これまで多くの企業で②の選択肢を選択しておりましたが、取引額によって①を選択する可能性が出てきたという事になります。
しかしながら、弊社のお客様で①を今年から選択するというケースはまだお伺いできておりません。
最後に補足になりますが、居住者証明書(TRC)についても事前に所轄税務署から事前に取得する必要がございますのでご留意ください。
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド労働法について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士・弁護士・会社秘書役がお答えします。
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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔
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