- 2018-11-23
- その他
皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。今年のムンバイは寒いです。日本から持ってきた厚手のパーカーが必要になるとは。。さて、本日もお客様から寄せられたご質問にお答えします。
さて、昨年2018年6月7日(木)に、インド準備銀行(RBI)より、1999年外国為替管理法に関する通達があった事は皆さん記憶にございますでしょうか。
インド企業のコンプライアンスの簡素化、外国投資に関する情報の一貫性及び正確性の確保を目的とした「シングルマスターフォーム (SMF)」 による外国投資総額申告の導入が決定し、既存の9つの申告フォーム(Form FC-GPR、Form FC-TRS、Form LLP-I、Form LLP-IIなど)がシングルマスターフォームとして1つに統合されました。日本企業ですと、会社の登記後に資本金を送金した後に提出必要となるFC-GPRが最もポピュラーではないかと思います。
このシングルマスターフォームへ変更に伴い、RBIのウェブサイトの様式が変わり、手続きにも変更が生じています。今回は知っておいたらいつか役に立つかもしれない、シングルマスターフォームのファイリング手続きについてご紹介します。
シングルマスターフォームに関するウェブサイトは以下のURLよりアクセスできます。↓
この運用サイトポータル自体をFIRMS(Foreign Investment Reporting and Management System)といいます。FIRMSには2つの項目があり、1点目がEntity Master Form、2点目がシングルマスターフォームです。
1点目のEntity Master Formは、シングルマスターフォームの導入に先立ち、外国投資を受ける全てのインド企業及び有限責任事業組合(LLP)は、2018年6月28日(木)~7月12日(木)の15日間以内(その後、7月20日まで期日が延長されました。)にインド準備銀行サイト上の指定フォーム「Entity Master Form」にて、外国投資受入総額について申告する必要があったもので、インド特有のぶっつけ本番!な法改正により、慌てて対応された企業様も多いのではないかと思います。
さて、今後は2点目のシングルマスターフォームとのお付き合いをしていくわけですが、この申告を行う企業はFIRMS上で“Business User”と呼ばれ、最初に申告を行う際は、まずBusiness Userとして登録を行う必要があります。これは企業単位ではなく、企業の代表者となる個人単位での登録となります。登録に際して記入が必要となる項目は以下の通りです。
Field Name | Description |
First Name | First Name of the BU |
Middle Name | Middle Name of the BU |
Last Name | Last Name of the BU |
User Name | User name for the BU. It shall be unique. |
Email ID of the BU | |
Confirm email | Email ID of the BU |
Phone No | Mobile No of the BU. |
Address | Correspondence Address of the BU |
IFSC code | Select the IFSC code of the Bank branch to whom the reporting would be made. This field shall be carefully selected so that the reporting is made to the correct branch of the bank. The applicant shall be versed with the working model of his/her bank for the foreign investment reporting in terms of the branches which are operating for the approval/rejection of the reported forms in the FIRMS application. Not all branches are incorporated in the FIRMS application, but only those as specified by the respective bank.
If the applicant is unable to find its respective branch under the IFSC code, he/she may contact its branch for clarification on this issue. |
Bank name | Auto-populated as per the IFSC code selected |
Authority letter-Attachment | Attachment in the specified format for Authority letter. It is common for all forms filing in SMF. Attach PAN card of the individual registering as a Business User |
Company CIN/LLPIN | Select the CIN or LLPIN of the entity of which the foreign investment is being affected. i.e. the indian investee company. |
PAN Number | Auto-populated based upon CIN/LLPIN selection |
Entity name | Auto-populated based upon CIN/LLPIN selection |
(RBIのホームページより)
全てを記入した後、Submitボタンを押してBusiness Userの登録は完了です。その後、担当のAD銀行により内容の確認が行われます。さて、次回はシングルマスターフォームの申告プロセスをご紹介します。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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