Extra Duty Depositについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

皆さまから寄せられたご質問についてQ&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

Q: 貸借対照表上、負債項目として記載されておりますExtra Duty Deposit Receivableとは具体的にどのようなものでしょうか。

 

A: Extra Duty Deposit(略称EDD)とは、SVB/EDDとも表記されますが、インド国内の会社が海外の関連会社や親会社等の資本関係のある会社から物品を輸入するときに課せられる保証金、担保金のようなものです。

EDDは通常、関税評価額(CIF価格)の1%~5%であり、SVB登録を行いその後還付請求を行うまで担保し続ける必要がございます。

 

※  SVBとはSpecial Valuation Branchの略で、海外に親会社があるような場合、親子間や関連会社の間の貿易で価格を不当に安くして税金逃れを防止するための制度をいい、インドの貿易管理局に相当する官庁への届出・承認を得る必要があります。対象取引について事前に当局から「適正価格」での取引であるという証明が必要となり、これをSVB登録といいます。一旦SVB承認されると3年間は有効となりますが、SVB登録の完了には申請から通常6-24カ月かかりますので、事前の準備が必要です。

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事労務及び法務まで対応しております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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