皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、ESUの登録要件について、解説致します。
まず、従業員国家保険法 ESIの概要にについて、おさらいしましょう。
当ブログでも取り上げておりますが、従業員国家保険法(ESI:Employees’ State Insurance Act)は、1948 年に公布されました。
この法律は、賃金や所得獲得能力の損失に繋がる病気、妊娠、一時的または恒久的な身体障害、就業中の傷害による死亡といった労働者にかかわる突発的な事故を補償するものでした。
規定の拠出率(2020年4月時点にて従業員より賃金の3.25%分を源泉徴収、雇用主より0.75%分支払、合計4%)にて、毎月保険料の拠出を行い、翌月15日までに納付を行うこととなります。
ESIへの登録が必須になる登録要件ですが、事業体が雇用する従業員数が規定されており、州ごとに決定された従業員数を上回ったタイミングにて登録が必須となります。
また、以降従業員数が前後し規定人数を下回った場合も一度登録したら基本的に登録し続けることとなります。
さて、規定の従業員数ですが、以下主要州の規定人数となっております。
- デリー州:10名
- マハラシュトラ州20名
- タミルナドゥ州:20名
- カルナタカ州:10名
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com
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