皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回も引き続き、インドにおけるGST法の実務上の注意点について、説明してまいります。
本日は、GST法における「Distinct person」という概念について、説明いたします。
まず、おさらいですが、GSTの登録要件は、
「会計期間における売上高が200万INR(一部の州では100万INR)以上である法人/個人の事業者」でございます。
そして、インド国内の異なる州に複数の拠点を持つ企業は、その拠点が所在する州ごとにGST登録を行う必要がございます。
この場合、複数の拠点が法的には同一の事業体であっても、両者はGST法上「Distinct person」個別の事業体として見做されます。
例えば、本社がマハラシュトラ州にあり、カルナタカ州に拠点を持つ場合、
両者は異なる事業体「Distinct person」として、それぞれの州におけるGST登録、GSTコンプライアンスを遵守する必要がございます。
また、業務において、両者間で、物品及びサービスの提供/受領が発生する場合、
両者は異なるGST登録を取得しているため、当該取引はGST課税取引となることにも注意が必要です・
複数の異なる州に拠点を持つ場合やそれを計画している場合は、上記に注意し、
それぞれの州において、登録し、コンプライアンス遵守、税務手続きをすることとなります。
個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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