【2017年に改定している労働法のおさらい】

労務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
デリーオフィスの太田 佑弥 (おおた ゆうや)です。

 

【疑問/問題の引き出し/拡大】

みなさんは2017年に労働法が改定していることはご存知でしょうか?

普段お忙しくされていて内容を把握できていない、後回しにしてしまい結局調べるのを忘れていた!などございませんか?

今更調べる時間もない、そんな経営者や社長のために今回は四週にわたり労働法改正をテーマにします。

 

【問題の拡大】
ブログを読まれている方はご存知かと思いますが、インドでは労働法などはよく変更します。ですが、今回の変更点を確認していなければこの機会に確認をしてみてください。

そして、今後は現地のHRマネージャーと話し合いながら改正点が無いか確認をしていきましょう。

なので今週は「出産手当法」の改正についてお話したいと思います。

はじめに、出産休暇の期間の改正内容から説明いたします。

 

≪改定前≫
6週間前からの取得のみが可能

≪改正後≫
出産休暇の期間を12週間から26週間に延長し、出産予定日の8週間前からの取得が可能

改正により以下の4つの規定が追加されました。

  1. 養母および代理母に対する出産休暇
  2. 保育施設
  3. 在宅勤務
  4. 使用者の女性労働者に対する出産手当てに関する通知

 

  1. 義母と代理母は12週間の出産休暇を与えられます。
  2. 前提として50名以上の労働者がいる施設は決められた範囲に保育期間を設置しなければなりません。その保育施設に対して1日4回の訪問が許されなければなりません。
  3. 自宅での業務が許容される場合、その女性労働者に対して、出産休暇終了から使用者と女性労働者の間で合意した期間は在宅勤務を許すことが可能です。
  4. 使用者はすべての女性労働者に対して、雇用開始時に書面または電磁的方法により、利用可能な出産手当を通知しなければなりません。

今回の改定で女性労働者に対して支払う手当や給与が増えたことにより以下のことが懸念されます。

現地での女性労働者の雇用機会に消極的な家協を及ぶ可能性がある事

また、組織として成り立っていない企業・会社の女性労働者は雇用条件が体系化されていないため、今回改定した法案の恩恵を受けることができないことです。

女性労働者の雇用に慎重になりやすくなると思いますが、女性労働者の雇用も今後の発展には必要なものだと考えております。

 

次の章では児童労働法改正点についてもお話します。
次週もお楽しみください。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

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