緊急一時帰国した際に気になる納税義務

税務

皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。

今回は、COVID-19の影響で日本に一時帰国した際に気になるインド駐在員の納税に関して簡単にお話しさせていただきます。

 

まず、ケアすべき事項としまして、インドにおいて通常の居住者の場合、日本・インドの両国において納税義務が発生します。
納税義務に関しては、居住者判断が焦点となります。

居住国においては全世界所得が課税対象となり、非居住国で所得が発生した場合には、その国で得た所得に対して個人所得税が課税されるためです。

 

日本における個人所得税の納税義務については、日本の税法に従うことになります。
日本の税法では、1年以上の予定で日本を離れ海外赴任している場合は、(日本に住所を有する、もしくは居所を1年以上有する場合は居住者)非居住者となります。

複数国で課税が起こりえるケースは、それぞれの国の内国法によってまず判断されます。
二重課税が発生するケースで、両国間の二重課税防止条約(Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)がある場合は、それに従って外国税額控除方式が採用されることとなります。

 

例えば、

  • 日本において非居住者⇒源泉地国課税により「国内源泉所得」
    (日本勤務に該当する各種支払、帰国して日本勤務中に賞与の支払いがあれば国内源泉所得として課税対象)
  • インドにおいて通常の居住者⇒全世界所得

日本における国内源泉所得が日本において納税されるとともに、インドにおいて全世界所得の範囲として納税されることになるので、インドにて二重課税が発生するので、インド所得税法第90条/91条において外国税額控除の適用となります。
適用のために必要となる書類については、インド直接税中央委員会が規定によって定められています。

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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

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