皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インドの法人所得税の申告について、未申告通知、過年度申告について説明いたします。
内国法人、外国法人共に、インド国内で稼得された所得については、
インドにおける法人所得税の申告対象となります。
例えば、インド非居住者である日本法人が子会社であるインド現地法人に対して、
TDSの課税対象となる技術提供及びロイヤルティ、利子、資産の譲渡の対価として、
インド法人より支払いを受けているとします。
この場合、日本法人は、インドにおける所得税の申告対象となるため、
インド内国法に基づき、期日までに申告をする必要がございます。
しかしながら、日本法人側で申告義務を認識しておらず、
数年後になって初めて申告を行う、またその結果、過年度分の未申告の通知が日本法人側に届くケースが、
多々ございます。
そして、インド所得税法上、所得税申告は当該賦課年度以内、つまりFY2018-19については、
AY2019-20の年度末である3月31日までに行われる必要があり、
当該賦課年度を超えて、過年度分の申告をすることが認められておりません。
よって、所得税当局より未申告の通知を受けた場合、早速オンライン上で申告をすることはできず、
まずは、通知に対してポータル上より返答を行い、所得税当局の調査官に対して、
過年度分の申告の許可を依頼する必要がございます。
また、未申告である過年度分について、所得税当局からの通知が届いていない場合も、
未申告や申告遅れの膨大なペナルティを回避するためには、早急に所得税当局の調査官へ過年度申告の許可を、
依頼することが望ましいこととなります。
上記のような税務リスクを予め鑑みて、これまで申告を提出していなかった日本法人も、
再度自らの申告の必要有無を見直す必要がございます。
我々、日本企業は税務リスク管理が薄く「まだ実現していないリスクはリスクではない」という考えを持ちがちですが、国際税務においては、より考え直す必要があるかもしれません。。。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
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