「インドにおける法人所得税と事前納税制度とは?」

税務

 

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

 

これからインドでビジネスを展開しようと考えている皆さま、インドにおける所得税の仕組みをご存知でしょうか??

インドでは、「所得税(直接税)」として個人所得税と法人所得税があります。
今回は法人所得税(Income tax)と事前納税制度(Advance Tax)の基礎知識についてお話したいと思います。

 

法人所得税とは、法人所得に対しての税金ですが内国法人(現地法人)と外国法人(支店・プロジェクトオフィス)の区分によって課税されることとなります。なお、駐在員事務所では営業活動をすることが制度上認められていないので法人税を納税することはありません。基本税率につきましても内国法人・外国法人の区分によって設定されております。

賦課年度は4月1日から翌年3月31日と定められており、前年度の税務申告の期限は9月30日となっています。そのため、企業は法人税申告書の提出と法人税の納付を期日までに行わなければなりません。ただし、関連者取引があり移転価格証明書の申告が必要な企業に関しましては11月30日までと2ヶ月ほど期限が延長されています。

 

法人所得税の納付は9月末までではありますが、インドでは年間見積額の中間納付を行わなければなりません。当該年度の所得税を見積り、1万ルピー以上であった場合、四半期ごとに中間納付を行うこととなります。これを事前納税制度(Advance Tax)と呼んでいます。事前納税の納税期限と納税額としては以下のようになっています。

  1. 6月15日:年間見積額の15%以上
  2. 9月15日:年間見積額の45%以上
  3. 12月15日:年間見積額の75%以上
  4. 3月15日:年間見積額の全額および調整額

 

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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