皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
本日は2017年インド会社法改正について、ポイントをご紹介させて頂きます。今回は株主総会に関する改正点です。
- 定時株主総会について
改正前 |
改正後 |
非上場企業の定時株主総会はその会社の登記住所もしくは登記住所の所在する同じ都市内での開催とされる |
非上場企業の定時株主総会はインド全国のどこでも開催が可能となる |
- 臨時株主総会について
改正前 |
改正後 |
外国直接投資100%の子会社が臨時株主総会を開催する場合は、インド国内でのみその開催が認められる |
外国直接投資100%の子会社はインド国外でも臨時株主総会の開催が可能となる |
今回は主に開催“場所”について、よりインド国外からの投資を増やすための緩和措置が設けられたと考えられます。株主が日本にいることによって各株主総会の日程の調整を余儀なくされていた企業にとっては嬉しいお知らせではないでしょうか。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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