みなさん、こんにちは。
デリー駐在員の吉田です。
今回は、インドに進出する際の形態を見ていきましょう。
インドに進出する際は、
インドの会社法(Company Act, 1956)と外国為替管理法(FEMA)に従い、
現地法人、支店、駐在員事務所、プロジェクトオフィスのいずれかを選択しなければなりません。
現地法人の場合の特徴としては、
自由な活動が可能となっております。
支店の場合の特徴としては、
販売が可能。しかし、製造や加工等の活動は行えません。
また、現地での借り入れもできません。
駐在員事務所の場合の特徴としては、
本社の出先機関という位置付けでリサーチ活動が行えます。
しかし、営利活動を行うことはできません。
プロジェクトオフィスの場合の特徴としては、
機関限定のプロジェクト活動を行うことができます。
しかし、プロジェクト活動以外のことはできません。
このように4種類の違いがあります。
支店と駐在員事務所の設立の場合は、
RBI(インド準備銀行)による事前の審査を受ける必要があります。
本社の財務状況等が審査の対象となります。
そのため、複数の会計年度にわたり、損失を計上している場合には、
審査が厳しくなることや承認が下りないこともありますので、
ご注意ください。
また、進出形態によって税率の違いもありますので
ご注意ください。
インド進出に関するご質問等ございましたら、
ご質問いただければ幸いです。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
吉田健人
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。