税務 2019年予算案② ~法人所得税の変更点~

法務

皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。

本日は、2月1日に発表された2019年度予算案の中から、法人所得税の変更点についてご紹介します。

 

■法人所得税(Income Tax for Domestic and Foreign company)

・法人税の基本税率
法人税率の変更はありません。軽減税率25%を享受できる要件として、総売上高が25億ルピー未満の国内法人に限られるという点も変更はありませんが、会計年度2018-2019年度の軽減税率適用の可否は、従来の会計年度2015-2016年度ではなく、2016-2017年の総売上高を基準に判定される旨が発表されました。

・最低代替税の税率
最低代替税の税率に変更はありません。

・住宅開発による収益の益金不参入
2019年3月31日以前に所轄官庁に承認された開発計画に限り、益金不算入が可能でしたが、2020年3月31日まで期日が延期されました。(所得税法80-IBA条)

・在庫物件の課税免除期間延長
土地および建物の未売却在庫に対する、名目上賃料の課税免除期間は、所轄官庁より建設完了証明書を入手した会計年度末日から1年とされていたが、2年に延期する旨の提案がなされました。不動産開発業者にとっては追い風となる見込みです。

本日は以上です。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)

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