インド  議事録に記入する取締役会と株主総会の開催地住所について

皆さま、こんにちは。
チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。

 

みなさん、コロナの影響に伴い政府から取締役会の緩和適用期間が延長されましたので、現在、それぞれの議事録作成を行っていることかと思います。

インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、ご紹介させていただきます。

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということをお話したいと思います。

 

今回は、実際にいただいた議事録に記入する取締役会と株主総会の開催地住所に関するご質問を一部ご紹介しようと思います。(6月25日現在)

 

Q:

インドで取締役会と株主総会を開催します。
議事録に記入する取締役会と株主総会の開催地住所については、議長の住所でよろしいでしょうか?

 

A:

議長の住所ではなく、ビデオ録画を担当される方の場所の住所を開催地として議事録にご記載いただくことがよろしいかと存じます。

 

今回は以上です。

最近は特に通達関連が多く、目を通すのも一苦労かと思います。
やはり、解釈が分かれてしまうケースも少なくないかと存じますので、少しでも疑問点がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。


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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

 

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