こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉大勝です。
今回は、インドにおける監査役の選任方法についてご紹介したいと思います。
日本の場合、監査役は株主総会の普通決議により選任され、取締役が議題を提出する過程で監査役の同意が求められ、監査役会の場合は、半数以上は社外監査役でなければなりません。
さらに、監査役は独立性を確保するために、監査役選任について意見陳述権を所持しています。
その一方で、インドでは以下の手順で監査役を選任することができます。
➀監査役候補者からの同意書
②株主総会の普通決議による監査役の選任決議
③選任された監査役への通知
➃選任された監査役からROCに書面で通知
*会社設立後最初の監査役は、会社登記後1か月以内に取締役会(取締役会で選任しなかった場合は、最初の株主総会)で選任する必要があります。
このことから、日本と比べると監査人の選任手続きは簡易になっています。
また、補足として、日本の監査人の任期は原則4年(非公開会社は10年まで延長可)となっており、短縮することは一切認められておりません。
一方、インドの場合は、任期は6回目の株主総会までの5年間ですが、会社設立後、最初の監査役の任期は最初に行われる定時株主総会までとなっています。
今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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若杉大勝
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