~インドの定款について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー統括マネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
赴任後一カ月が経ち、インドの暮らしに徐々に慣れてきました中村でございます。
現地の環境にどっぷり浸かることが、海外生活の醍醐味であり、異文化理解の第一歩だと信じて疑わなかった私も、露店のカレーを食べて3回お腹を壊すことでようやく気づきました・・・何事にも限度があるのだと。

さて、今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

Q:
インドの定款と日本の定款は何か異なる点がありますでしょうか

A:
インドの定款は二部構成になっています。
基本定款(Memorandum of Association)と附属定款(Articles of Association)です。
① 基本定款には商号、会社の活動目的、授権資本に係る事項、登録事務所が位置する州などを記載します。
② 附属定款(Articles of Association)には株主総会と取締役会の決議要件や会社運営に係る法定記載事項、株式の処分に関する取決を記載します。

他に日本の定款と異なる性格として、比較的に文言を柔軟に選択できます。日本の株式会社の定款は定型的な内容で作成するのが一般的ですが、インドの定款は相対的に文言選択の許容範囲が広いと言えるでしょう。

今週は以上になります。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

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