皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
【対応1 会社法】
質問:製造販社
現在配当を検討しており、インドの配当とその手続きについて教えてください。
回答:
インドにおける配当について教えて頂けますでしょうか。
1.配当課税について
インドでは、配当支払い会社に対して配当分配税が課税されます。それゆえ、配当の受け取り側について課税は行われていません。しかしながら日本親会社への配当支払の場合は、日本国の税制に則り受けとった配当金に対して課税が行われます。
2.配当の手続きについて
通常の年間配当決議については、取締役会で決議後、株主総会で付議することが会社法で規定されています。しかし中間配当は、中間配当の実行には取締役決議のみで対応可能です。
該当条項:会社法123条3項
クリックしてCompaniesAct2013.pdfにアクセス
年間配当の様に臨時株主総会は、必要ではありませんが、期末後の定時株主総会にて中間配当を行った旨の条項を事後承認する必要があります。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private LimitedおよびTokyo Consulting Firm
Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。