皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インド現地法人から親会社への配当による利益還流とその際に考慮すべき配当分配税について、説明いたします。
日本より外国直接投資によりインドにて現地法人を設立し、現地法人にて発生した利益を親会社へ還流する際は、
まず配当という形での還流が考えられます。
インド所得税法上、配当所得は配当決議が行われた株主総会の開催日が属する課税年度の所得として扱われます。
つまり、税引前利益に対して法人所得税が課されるのみならず、課税後の税引後利益から分配される配当に対しても、
さらに配当分配税が課されることとなります。
インド所得税法上は、配当について、受領者側には課税されず、あくまで支払者側に課税されることとなっております。
実効税率は、以下の通りとなっております。
基本税率17.647%×追加税12%×健康教育目的税4%=実効税率20.555%
また、親会社においては、外国子会社配当益金不算入制度が適用されることとなります。
こちらについては、次回、説明させていただきます。
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
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