Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
当社のインド現地法人同士での合併を考えておりますが、
会社合併に関する実務的な手順を教えて下さい。
A:
まず合併前に確認しなければならないのが、下記の3点になります。
①公開会社同士の合併なのか、非公開会社同士の合併なのか、あるいは公開会社と非公開会社の合併なのか
②2社の登記住所は同州にあるのか、他州にあるのか
③吸収合併なのか、新設合併なのか
①、②、③の組み合わせによって、
合併に係るコンプラインス上の遵守規定、工数、コストが大きく変動します。
今回は非公開会社同士、登記住所が同じ、吸収合併というスキームにおける手順を見ていきましょう。
1st step: Scheme of Arrangementの作成
⇒合併に係るスキームを作成します。
2nd step:算定人による株式評価の算定書を取得
⇒合併日時点での株式評価を行う必要があります。
3rd step:取締役会の開催、承認を取得
⇒Scheme of Arrangementの内容を精査、承認する必要があります。
4th step:NCLTへScheme of Arrangementの提出
⇒NCLTとはNational. Company Law Tribunalの略で、会社法を司る機関になります。
5th step:招集通知
6th step:NCLTへaffidavitの提出
7th step:株主総会および債権者集会
8th step:株主総会、債権者集会の議事報告書を作成
⇒事前に株主と債権者からNOCレターを入手すれば、5・7・8のステップは省略されるケースがありま す。
9th step:議事報告書提出後に、合併計画書の承認を取得した証明書と、合併許可申請書をNCLTに提出
10th step:NCLTが中央政府の会社局の地区長に対して、通知書を発行
11st step合併当事者は、通知書を合併許可申請書とともに会社局の地区長に送付
12nd step登録局から合併許可命令を取得し、会社登記局に提出
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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