『インド会計の簡単解説』内部監査第1編(全4編)

会計

皆さん、こんにちは。
インド・バングラデシュ統括の小谷野勝幸です。

南インドでは、気温もあがりマンゴーが美味しい季節となり、弊社のインド地区本社がありますデリー・グルガオンでも大変過ごしやすい時期になっています。

さて、今週で決算も締まり監査業務で弊社も繁忙期が続いています。今回から数週間に渡り監査繋がりということで、最近ご依頼やご相談を頂いております内部監査業務についてご紹介していきます。

■内部監査とは
内部監査は、Companies Auditor’s Report Order, 2003.(通称CARO)によって定められ、企業の内部統制や税金等の法定支払義務の納付状況や調達資金の使途を管理する適切な仕組みが構築されているかどうかについて意見を述べなければなれないと規定されています。独立した管理機能を担い組織機能の継続的かつ重要な調査を行うことが目的となります。そして、調査結果を基に企業へ改善を提案し、内部統制機能の強化をするために行います。

内部監査を実行することによって定期的な内部統制の適正性とそのリスクについて理解と評価をすることが出来ます。又、内部統制の適正性を評価することで、企業の人的や物的、資本的資源の最適利用を第三者によって保証することも出来ます。企業が保持する資産の保全状況や情報システム管理のチェック、経営情報システムの信頼性や妥当性の評価も内部監査をすることにより親会社の子会社に対する管理体制を強化することが出来ます。

又、対象企業の法定監査を担当する監査人もしくは監査法人は、内部監査を行うことが禁止されており、それ以外の会計事務所や勅許会計士に依頼することになります。

【対象企業について】
下記、監査が義務付けられている企業の一覧となります。
・上場企業
・期首に払込済資本金及び剰余金合計額が500万ルピー以上の非公開企業
・直近3年間の平均売上高が、5,000万ルピー以上の非公開企業

内部監査業務の実情や業務内容は、来週以降でご説明します。監査の早期化や移転価格について少しでもご質問やご不安がありましたらこちらまでご連絡頂ければと思います。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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