インドにおける会計基準について①

会計

皆様、こんにちは、Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

 

本日はインド会計基準についてみていきます。

 

インドにおける企業会計はインド勅許会計士協会(ICAI:The Institute of Chartered Accountants of India)の会計基準審議会が定める会計基準、および2013年会社法に従って運用されています。

  • インド会計基準(India Accounting Standards)
  • インド会計基準2016年改正法(the Companies(Indian Accounting Standards)Amendment Rules, 2016)
  • インド会計基準解釈(India Accounting Standard Interpretation)
  • 2013年会社法(India Companies Act, 2013)

会計基準としましては、インド勅許会計士協会がIFRSに準拠したインド会計基準(Ind-AS:Indian Accounting Standards)を公表しており、IFRSへの収斂が進めれておりますが、実態としては大部分が従来のインドの会計基準(AS)を採用しております。

このInd-ASは一定規模以上の企業や上場企業に対して強制適用されており、適用条件としては下記の通りです。

 
【2018-19会計年度】

  1. 純資産が50 億ルピー以上の金融機関、保険会社等を除く企業(NBFCs, Non-Banking Financial Companies)
  2. Ind-AS 強制適用対象会社の持ち株会社や子会社に該当する企業

【2019-20会計年度】

  1. インドまたはインド国外の証券取引所に上場もしくは上場準備中で50億ルピー未満の純資産を有する金融機関、保険会社等を除く企業(NBFCs)
  2. 純資産が25億以上で50 億ルピー未満である非上場企業の金融機関、保険会社等を除く企業(NBFCs)
  3. Ind-AS 強制適用対象会社の持ち株会社や子会社に該当する企業

Ind-AS強制適用対象以外の企業、つまり上記の条件に該当しない企業については、Ind-ASの採用は任意になります。

従って、実態としては従来のインドの会計基準(AS)を採用している企業がほとんどになります。

 

次回はインドの会計基準(AS)の概要についてみていきます。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド会計基準について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人弁護士がお答えします。

 

是非お気軽にご連絡ください。

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る