移転価格税制②

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q: 移転価格税制の対象となる取引についてご教授ください。

 

A: 移転価格税制の対象は、棚卸資産の販売、無形資産の販売、役務の提供、資金の貸付など対価性のある全ての取引が該当します。また、企業間における費用や経費の配賦などの負担契約も含まれることになります。ここで、仮に企業が金銭の授受を受けない無償の役務提供等を受けていた場合には、それらが本来は金銭の授受を受けるべき取引に該当する場合には、移転価格税制の対象となりますので注意が必要となります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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