~就業時間中の事故について①~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 本日の話題は、就業時間中の事故について①です。

 

下記、お客様から頂いた質問に回答致します。

 

あっては、欲しくないですが、従業員が就業時間中に事故に遭遇してしまう事は、あります。そのような時にどのように対応すればいいのかについてご説明いたします。

 

【死】

 

残念なことに、従業員が死亡した場合、従業員の直属の扶養家族が、従業員に代わり補償を受ける権利があります。

労働者の死亡補償は、労働者の月給に労働者の潜在的な将来の収入に基づく係数を掛けたものの半分を遺族に支払います。

 

【再起不能な障害】

 

職場で起きた事故での傷害のために、以前従業員が行なっていた職務のいずれもが実行できなくなるほどの重度障害を被った場合は、労働者は、月給の60%に従業員の将来の潜在的な収益に基づく係数を掛けたものを当該従業員に支払います。

 

本日は以上です。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

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