Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
インドでMaternity Benefit Act 1961が改正されたと聞いていますが、
改正点と施工日について教えてください。
A:
2017年4月1日よりMaternity Benefit (Amendment) Act, 2017が施工され、
従来のMaternity Benefit Act, 1961に下記の要件が追加、施工されました。
【改正・追加点】
①出産人数が2人以下の女性の取得可能な産休日数が従来の12週から26週に増加
②授乳婦の在宅労働の規定
③従業員を50名以上雇用する職場における託児所施設の設置
④代理母への12週の産休と、養母への乳児引受日から12週の育休付与
さて、今回の改正に係るF&Qを下記にてまとめました。
こちらも参考にしてください。
【F&Q】
1.既に産休12週間を消費した女性労働者にも適用されるのでしょうか?
⇒2017年4月1日時点で12週間の産休を消費した女性労働者に差額分の14週(26週-12週)が
付与されることはありません。
然しながら、同日時点で産休中の女性労働者に関しては26週までの産休を享受できます。
2. 妊娠中の女性従業員を解雇することはできるのでしょうか?
⇒Section 12 of the M.B Act, 1961に依ると、妊娠中の女性の解雇は違法であるとされており、
Section 21に定める罰則を受けます。
3.同法が適用されるのは事務所に勤務する女性労働者のみでしょうか?
⇒Maternity benefit Actは鉱山、工場、事務所その他あらゆる職場で働く女性に適用され、
organized/unorganized sectorの区別なく適応となります。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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