
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の北岡 光里です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「インド会社法上におけるSmall Company基準改正」についてお話していこうと思います。
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インド会社法上におけるSmall Company基準改正
【概要】
2025年12月1日、MCAは官報でこの上限値(規則側)を改正し、Small Companyの「払込資本・売上高」の上限を引き上げました(MCA通知 G.S.R. 880(E)/2025年12月1日)。
インドのCompanies Act, 2013におけるSmall Company(小会社)は、原則として「公開会社(Public Company)ではない会社」で、①払込株式資本(paid-up share capital)と②売上高(turnover)が、法律で定める上限(“prescribed”)以下の会社を指します。ただし重要な例外として、Small Companyの定義は(A)持株会社または子会社、(B)Section 8会社(非営利)、(C)特別法に基づく会社/法人には適用されません。
【ポイント】
今回の改正内容(上限値の変更):Small Companyの基準となる上限が、払込資本(paid up capital):₹4 crore以下、売上高(turnover):₹40 crore以下から、払込資本₹10 crore以下、売上高₹100 crore以下に設定されました。
日系企業へのインパクト:多くの「日系子会社」は、Companies Act上の子会社(subsidiary company)に該当しやすく、該当する場合はSmall Company定義の適用除外となるため、今回の閾値引上げの“恩恵”を受けない可能性が高い点に注意が必要です。
影響が出やすい日系グループのケース:①日本親会社が支配していない(支配=子会社に当たらない)JV、②グループ外投資家が実質支配する会社、③特殊スキームで「子会社」に当たらない構造、などはSmall Company該当の余地があり、区分変更により会社法コンプライアンス(年次提出、取締役会運用等)の前提が動く可能性があります。
【まとめ】
今回のニュースは「Small Companyの閾値が₹10cr/₹100crに拡大した」点が表題ですが、日系企業にとっての本丸はそもそも自社がSmall Companyの対象に入る構造か(子会社は除外)です。まず支配関係の判定を固め、その上で該当する場合に限り、新閾値を踏まえた会社法コンプライアンスの見直しに進むのが最短ルートです。
本日は以上になります。
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