特定税率の変更

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「特定税率の変更」についてお話していこうと思います。

 

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【特定税率の変更】

 

2023年8月15日に税務総局(General Department of Taxation: GDT)よりNotification 28271が発行されました。

Notification 28271は、カンボジア国内で生産されるノンアルコール飲料に対する特定税(Specific Tax: SPT)の税率を調整するものになります。

この調整後の特定税率は、2023年9月1日より適用されることとなります。

以下の表は、Notification 28271の影響を受ける地産地消のノンアルコール飲料、これらの飲料に適用される旧税率、2023年9月1日より適用される新税率の概要です:

飲料 旧税率 新税率
1)エナジードリンク 10% 15%
2)特定のノンアルコール飲料を含む

・UHTミルクベースの飲料

・豆乳飲料

・ココナッツウォーターベース飲料

・コーヒーベース/フレイバー飲料

・無炭酸飲料(すぐに飲めるもの)

10% 5%
その他ノンアルコール飲料 10% 10%

■特定税とは

特定の商品やサービスの輸入または国内生産・供給に対して課される課税の一種です。

SPTは、贅沢品や健康を害する可能性のある品目に適応されており、一般的には罪悪税とも呼ばれています。

カンボジアでは、以下の2つの政府部門がSPTの担当をしています:

  1. 関税物品総局(General Department of Customs and Excise: GDCE)

– 特定の商品の輸入にたいしてSPTを徴収します。

  1. GDT

– 特定の商品やサービスの国内供給にたいして特定税を徴収します。

■ノンアルコール飲料の定義

2020年1月14日付のPrakas No. 012 MEF.Prkでは、以下のような飲料をノンアルコール飲料と定義しています:

・炭酸飲料

・砂糖などの甘味料が転嫁されているもの

・味付けされたもの

・その他(水、牛乳、フルーツジュース、野菜ジュースを除く)

また、Prakas 012では“果汁”及び“野菜汁”について、以下の2つの基準を満たす果物及び野菜のみの製品と定義しています:

・加工、品質変更、包装をしていないこと

・味、風味、色を添加していないこと

*SPTは、毎月の申告(月次申告)が必要であり、納税者は供給が発生した月の翌月25日までに、電子申告システムを通じてGDTに提出する必要があります。

また、SPTに適応される供給時期の規定は、標準的なVAT供給時期の規定に準拠しています。

SPTに関わらず、その他租税法も随時更新されることが予想されますので、アップデート情報には注意して月次申告をおこなっていただくことが重要です。



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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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