カンボジアで産休の対処

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアで産休の対処についてお話したいと思います。

 

労働法では産休について、「出産休暇(Maternity leave)」として記載されています。

 

労働法では以下記載されています。

・労働法第1条の適用を受ける全ての企業において、90日間の出産休暇を取得する権利があります。また、出産休暇からの復職後の2ヶ月間は、軽作業のみ従事することと定められています。

・一方、使用者(企業)は、出産休暇中、または、通知期間の最終日が出産休暇中に到来するような時期に当該の女性を解雇してはいけません。

 

・出産休暇中の女性は、期間中、諸手当含む、支払っていた賃金の半額を得ることができます。または、通常、現物支給を受けていた場合、通常通り現物支給を全て受けることができます。つまり、スタッフから申告があれば、企業は賃金の支払いあるいは現物の支給をすることになります。

 

この際の留意点としては、

1つ目は、90日の休暇は、特段「いつから」取得が可能という点は、明記されていません。

そのため、出産時期1月前からでも、半月前からでも、取得は可能です。従業員が個人の判断のみで決められることを懸念される場合は、企業と従業員でしっかり話し合い、決めることが良いと考えます。

 

2つ目は、出産休暇に入る前後では、企業はその従業員を解雇してはいけません。

入社後にすぐに出産休暇となったことや、以前の出産から次の出産期間があまり長くなかったために、企業側からすると対象の従業員が人件費を負担しているというマイナスイメージになるために、解雇を検討されることもあります。

しかし、労働法上では解雇した場合は違反となります。

入社前の採用時に可能な限り確認しておくことと、出産休暇の支払などを認識しておくこと、また休暇後の勤務についても双方で確認しておきましょう。

 

今回は、以上となります。

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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東京コンサルティングファーム

安藤朋美


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安藤 朋美

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