カンボジアでのCMTの処置について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアでのCMTの処置についてお話したいと思います。

2018年8月3日付で発行されたPrakas No. 741になりますが、MEF(経済財務省)は、適格投資プロジェクト(QIP)のCut、Make、Trim(CMT)活動に対する所得税(ToI)およびその他の税金の実施に関する規則と手順を定めるためにこのプラカスを発行しました。

 

CMTとは、主にアパレル業界で利用される用語となり、Cutting,Making&Trimmingの略になり、裁断・縫製・仕上げ事業のことを指しています。

 

対象は、契約に従い輸出向けのCMT業務を行う縫製、繊維、靴類、リュックサック、ハンドバッグ、帽子産業のQIPとなっています。

またこのプラカスは、上記産業のCMTに商品やサービスを提供する国内裾野産業及び請負業者には適用されません。これは、2014年3月19日付の経済財政省Prakas No.311に記載されています。

 

このPrakasは、CMTサービス企業に次のルールと手順を提供します。

【条件】

  • 商品所有者とのサービス契約を締結してから30日以内にすべてのCMTの取引について、範囲、サービス料金、および支払い期間の詳細をCMTサービスに提供する契約を添付してGDTに提出しなければなりません。
  • CMT 業 務 の 提 供 者 は 、 カンボジア国際財務報告基準(Cambodian International Financial Reporting Standard、CIFRS)及び関連する税務規則に従い、会計記録及び提供したサービスの情報を保持する必要があります。

 

【インセンティブ】

CMTの事業活動は輸出品の生産である必要があり、CMT企業は輸出品を生産する他のQIPに適用される場合と同様の事業所得税の優遇を受ける権利があります。

 

【税務義務について】

  • 年次申告(ToI):CMTサービスに関連する収入と費用を個別に記録する櫃王があります。
    • 提供されたスケジュールに従って、毎月GDTに報告すること。
    • 前払法人税と法人税・ミニマム税には、CMTサービス料金や損傷した/過剰な商品およびCMT原材料の販売からの収入が含まれること。
  • 控除可能な費用:ToIの法律および規定に従って実施する必要があります。
  • 付加価値税(VAT)は、次のように実施されるものとします。
    • 0%のVAT output:加工品の輸出をサポートするCMTサービスの供給
    • 10%のVAT output:国内市場でのCMT原材料、完成品、または損傷/超過品の供給
    • 繰越VAT input:国内の商品またはサービスに支払われるVATは通常どおり実施されます。
    • VATに関する法令の第50条に記載されているように、VATの会計記録を保持および記録する必要があります。

 

【在庫管理】

  • 在庫の変化を簡単にチェックおよび監視できる在庫管理記録を維持する必要があります。 管理する必要のある情報は次のとおりです。
    • CMT原材料
    • 完成品の在庫
    • 破損/超過品の在庫
  • 破損または過剰な商品またはCMT原材料の在庫の破壊/処分を、少なくとも7日前にGDTに報告して、プロセスに参加できるようにする必要があります。
  • 毎年の年次申告とともに、在庫管理レポートをGDTに毎年提供する必要があります。

 

【会計処理】

  • カンボジアの国際財務報告基準およびその他の課税規定に準拠する必要があります。
  • CMTサービスと非CMTサービスの両方を単一の財務レポートに記録し、単一のToIリターンを準備できます。 ただし、個別の文書と会計記録が必要です。
  • 不正確な場合はToIを修正する必要があり、3年以内に逆算して、条件はGDTによって決定されます。
  • 上記の修正が2019年3月31日までに行われた場合、結果として生じる納税は追加税金と利子から免除されるものとなります。
  • 以下の資料を保持している必要があります。
    • 販売取引:CMTサービス契約、販売請求書、銀行取引明細書、国内銀行領収書、税関、原産地証明書、ロジスティック文書。
    • CMT原材料の輸入:発注書、請求書(輸入)、配達された商品の手紙、税関、ロジスティック文書。

 

今回は、以上となります。

上記に関して、具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。

 

東京コンサルティングファーム

安藤朋美


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


~SNS LINKS~


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る