カンボジアの労働許可証の申請について

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアでの労働許可証の取得・更新についてお話したいと思います。

 

労働許可証は、長期で滞在し働く際には取得している必要があります。

 

労働許可証を取得する前に、外国人労働割当(Quota)が企業で申請されている必要があります。

これは、毎年11月までに更新しておく必要があり、外国人の雇用人数について申告します。

 

申請し、Quota取得後に、労働許可証の申請に入ります。

申請の際に必要となる書類は下記の通りです。

・-労働許可申請書

・有効なビザとパスポート

・写真

・Quota

・健康診断証明書

・-労働契約書

・居住証明書

 

労働許可証の申請手続きは、有効期限が切れる前に申請することも可能ですが、翌年1月以降(1~3月)に申請することも可能です。

(例:2021年の労働許可証を2021年1月に申請)

 

健康診断証明書は、労働省の施設内にある労働医療局で健康診断を受けることができ、そこで発行した健康診断証明書が主となります。

また民間病院で健康診断をうけ、その証明書も認証を受けることで利用することが可能です。

 

 

また労働許可証は、どの時期に取得しても、労働許可証の期限は12月末に期限が切れます。

なので、例えば、カンボジアに9月から赴任していたとしても、12月に期限が切れ、翌年分を再度申請する必要があります。必ずしも1年間利用することができるというわけではないので、留意が必要です。

 

 

今回は、以上となります。

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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