プノンペンのロックダウンによる各手続きのアップデート

その他

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、プノンペンのロックダウンによる各手続きのアップデートについてお話したいと思います。

 

【①3月度の月次税務申告期限の延長】

4月16日付で発行された通達にて、下記の通り場所によって期限が延長されました。

ロックダウン期間中事業運営が許可されている企業:4月27日

ロックダウン期間中事業運営が停止となっている企業:5月15日

 

【②4月上旬の給与支給について】

労働省より4月19日付で通達が発行されました。通達の内容は下記の内容となります。

・ロックダウン期間中の労働契約は停止する

・使用者(雇用主)は、ロックダウン中、労働者の職位や年功をそのまま保つこと

・4月1日~14日までの給与支給が完了していない場合、使用者はロックダウン終了後に支払を行うこと

・ロックダウン期間中、使用者の能力に応じた追加手当を支払うこと

 

ロックダウン期間中の給与については言及されていません。

しかし、停止期間中は支払い義務はないという解釈がされているため、支払義務がないと考えられますが、今後の通達を確認する必要があります。

 

今回は、以上となります。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る