カンボジアでのコロナのような緊急事態の時の対処①

労務

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。

今回は、カンボジアでのコロナのような緊急事態の時の対処についてお話したいと思います。

①コロナのような状況下で給与は支給した方が良いのか。
労働法上では、ロックダウンや検疫の中で従業員が給与を受け取る資格があるかどうかについては、言及されていません。
そのため、そのような期間中に従業員の取り組みに次第となります。

従業員が自宅から通常通り仕事を続けている場合、通常通り受け取る権利があります。
一方、工場に直接来て作業するなどの在宅勤務が現実的でない場合、企業は、年次有給休暇や無給休暇の取得か、休職するように要請することが可能です。

また、企業は影響を受ける従業員との個別の合意に基づいて労働停止を進めることができます。若しくは、COVID-19が特定の部門またはユニットに影響を与える場合、企業は、財政的、物質的、または異常な困難に基づいて、影響を受けるすべての従業員の雇用を停止することができます。労働法の下で必要な手続きを順守する必要があります。

②コロナのような状況で従業員に自宅で仕事をするように企業が手配することは可能か。
在宅勤務は、労働法上、規制していません。
代わりに、それは雇用主と従業員の間の合意の対象となる取り決めとなります。労働法第2条に基づき、雇用主は従業員に対して「指示と監督」の権限を持っています。したがって、雇用主は、契約条件および従業員の同意を条件として、とりわけ、従業員の在宅勤務の手配を含む必要な手配を行うことができます。
さらに、労働法のすべての一般規定は、そのような取り決めを管理する特定の規定がない場合、在宅勤務の従業員に適用されます。

今回は、以上となります。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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東京コンサルティングファーム
安藤朋美


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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