カンボジアの法人税が20%でない時

税務

 

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームの大迫です。

 

今回は、「カンボジアの法人税が20%ではない時はあるか?」というご質問について、お答えいたします。

 

まず、日本でいうところの法人税は、カンボジアの事業所得税(Tax on Income)に該当します。

 

事業所得税は原則「所得に対して20%」です。

 

しかし、次の場合は例外的な取り扱いがなされています。

・カンボジア開発協議会(CDC)で適格投資プロジェクト(QIP)の認可を受けた場合、免税期間中は0%

・石油、ガス、特定の天然資源開発事業は30%

・財産またはリスクに関する保険または再保険事業は5%(総保険料収入ベース)

 

なお、個人事業主等については、課税所得に応じた累進税率(0~20%)が、別途規定されています。

 

以上となります。お読みいただきありがとうございます。

 

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大迫祐也 (おおさこ ゆうや)

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