不動産開発事業に関する新たな法令

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「不動産開発事業に関する新たな法令」についてお話していこうと思います。

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不動産開発事業に関する新たな法令

不動産開発事業の管理に関して2023年3月2日付けで発表されたSub-Decree No.50を施行するため、the Non-Bank Financial Services Authority(ノンバンク金融サービス局“FSA”)は2023年9月26日に新たにPrakas No. 047を発表しました。このPrakasは不動産開発事業ライセンス/許可証の取得手順及び規定を定めています。(2020年1月20日に発表されたPrakas No. 089に代わるものです。)

このPrakasは、不動産開発事業を効果的に管理することを目的としており、様々な種類の不動産開発事業に対して2種類のライセンス/許可証制度を導入しています。

  • 住宅開発/共有建物開発事業の許認可
  • 土地区画開発事業の許認可

住宅開発/共有建物開発の場合、3~30戸の住宅、別荘、ユニットのプロジェクトには、関連するCapital-Provincial Department of Economy and Finance(経済財政局“DEF”)からの事前認可が必要となります。.

また、30戸を超える規模の住宅、別荘、またはユニットの開発プロジェクトは、MEFに代わるthe Real Estate Business and Pawnshop Regulator(不動産業・質屋規制当局“RPR”)からの事前許可が必要となります。

さらに

総面積が10,000㎡未満の土地区画開発プロジェクト → MEFからの事前認可必要

総面積が10,000㎡を超えるプロジェクト → RPRからの事前許可が必要

住宅/共有建物の開発を希望する開発者は、Prakas No. 047の第9条に記載されている以下のような条件を満たす必要があります。

  • 開発ライセンス(レベル)1の場合:建設費の100%に相当する資本を満たすこと
  • 開発ライセンス(レベル)2の場合:建設費最低20%に相当する資本を満たすこと

※開発ライセンス2の場合、RPRに提出する申請書類の1部として、追加で営業保証書も必要になります。

第20条では、ライセンスを申請する開発者は、総工事費/段階別工事費の2%をRPRの口座に預託する/カンボジア政府より認可を受けている銀行が発行する事業確認書を提出しなければならないと規定されております。

※開発者が売買契約やリース契約に基づく義務を履行しなかった場合、DEF/ RPRによって事業保証が凍結される可能性がありますので、注意が必要です。

政府からのライセンス/許可証の認可を受けるための詳細な要件は、Prakas 047の第10条に規定されており、この許認可を取得するためには、開発事業者は公共サービス料及び行政手数料、そして不動産・質屋開発手数料の支払いが求められます。

追加料金は、共同所有ビル内の店舗やオフィススペースにも適用されます。

【政府手続き】

DEF/RPRは全ての必要書類を受領した日から30営業日以内に、ライセンス/.許可証を発行もしくは却下する権利を有しています。

また、保留中の事業に対するライセンス/許可証の有効性についても停止することができ、閉鎖中は許可証を取り消す権利を有しています。

【罰則金】

Prakas 047では、特定のケースに関しての思い罰則金規定を定めています。

最低:500,000KHR(125USD) ~ 最高:500,000,000KHR(125,000USD)

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