製品/サービスのラベル表示

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「製品/サービスのラベル表示」についてお話していこうと思います。

 

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【製品/サービスのラベル表示】

消費者保護の観点から、ラベル表示は、消費者が製品の購入やサービスの選択を決定するために、重要な役割を果たします。これまで政府は、消費者が正確で信頼できる情報を得られるよう努め、公正で競争力のある市場を促進するため、製品表示に関する一般的・具体的な規制を実施・発布してきました。

商業省CCF(The Consumer Protection Competition and Fraud Repression Directorate-General)は、消費者保護法施行の一環として、2022年9月23日付で「商品・製品・サービスに関する消費者向け情報表示に関する通達」(以下「Notification」)を発表しました。

これは、カンボジア国内における製品の表示要件を明確化するものであり、国内生産品、輸入品を問わず、全ての製品にラベルまたは添付書類を通じてクメール語の情報を表示しなければならないとしています。

また、明瞭かつ正確でなければならないフォントサイズ、内容、説明情報の基準も規定されています。

特定の製品に関する表示ラベル要件

(1) 包装済み食品の栄養情報表示

 商業省(「MOC」)は2022年2月22日、「包装済み食品の栄養情報表示に関する要求事項」(「Prakas 0059」)を公布し、食品が不正または欺瞞的な方法で市場に出回らないようにし、消費者の福祉保護及び公正な食品取引を促進するため、包装済み食品の栄養情報表示に関する要求事項を定めました。このPrakas 0059の適用範囲は、表示ラベルに栄養情報の記載があり、カンボジア市場に輸入、生産、加工、包装、流通される包装済み食品としています。

Prakas 0059では、包装済み食品のラベルに栄養情報を記載することは任意であるとしていますが、食品事業者が栄養情報の提供を希望する場合、及び/または食品ラベルに栄養情報や栄養機能を表示する場合、当該食品はPrakas 0059に規定された特定の要件に準拠しなければなりません。

さらに、Prakas 0059は、ラベルに表示される全ての栄養情報が遵守しなければならない具体的な要件を定めており、これには栄養情報の量をどのように表示すべきか(すなわち、換算係数を使用する、具体的な数値を表示する、国際的な測定方法に従う)が含まれるが、これらに限定されないとしています。

(2) 化粧品の表示

 2022年2月24日、MOCは、消費者の健康と利益を保護し、公正な競争を促進するため、カンボジア市場における化粧品の流通に関する要件を規定する「化粧品流通の要件に関するプラカス(Prakas)No.0064」(以下、「Prakas 0064」)を発行しました。このPrakasの実施範囲は、カンボジアで化粧品を流通させる全ての者を対象としています。

化粧品事業を行う者は、その製品に責任を持ち、製品が高品質であること、消費者にとって安全であること、関連法規に従って適切な表示がなされていることを保証しなければなりません。

また、カンボジアで流通する全ての化粧品は、以下の条件を満たさなければなりません:

(a)保健省(Ministry of Health: MOH)からの申告番号または許可証があること。

(b)情報基準の要件に従い、適切に表示されていること。

(c) 郵政省(Ministry of Posts and Telecommunications: MPT)から電子商取引許可証(個人の場合/法人の場合)及びオンラインサービス証明書を取得すること。

ただし、私的使用や非商業目的により伝統的な方法で製造された化粧品については、上記の要件は免除されます。

また、全ての化粧品ラベルは、消費者に不当な表示や誤解を与えるものであってはならず、製品に関する最低限の情報は、製品に添付されているパッケージやちらしにて消費者に開示されなければなりません。

(3) 電化製品(電子機器)のラベル表示

 2023年8月11日、カンボジア王国政府は、エネルギー効率に関する国家政策に基づき、エネルギー効率基準及びラベル表示を実施することにより、カンボジアにおける電化製品のエネルギー効率を高めることを目的とした「電気器具のエネルギー効率の管理および改善に関するub-Decree No. 254」(以下「Sub-Decree 254」)を公布しました。

Sub-Decree No. 254によると、全ての輸入業者及び製造業者は、エネルギー効率表示ラベルを取得するために、特定の機能を持つ電化製品(電子機器)を鉱工・エネルギー省(Ministry of Mines and Energy、以下「MME」)に登録しなければなりません。

エネルギー効率ラベルの登録が取得されると、カンボジア市場で販売される前に、電化製品(電子機器)にエネルギー効率ラベルを貼付しなければならず、これらのラベルには、以下の必要情報が含まれていなければなりません:

(a) エネルギー効率格付け(5段階格付け、5が最も効率的、1が最も効率的でない)

(b) 電化製品(電子機器)のカテゴリー

(c) モデル番号

(d) 主要技術仕様

(e) 参照試験基準

(f) エネルギー効率パラメータ

(g) 価格

(h) 特定の電子機器についてMME Prakasが指定するその他の必要情報。 

ラベルに関する詳細は、電化製品(電子機器)の種類ごとにMMEのPrakasが個別に定めています。Sub-Decree 254 は、特定機能を有する電解製品(電子機器)の決定に関してMME Prakasの発効後12ヶ月以内に発効するものとなります(ただし、当該要綱はまだMMEによって発行されていません)。

施行、罰則および勧告

 Prakas 0059及びPrakas 0064に従わない場合は、消費者保護法及びその他の適用される規則に従った罰則の対象となる一方、Sub-Decree 25に基づく要件に違反した場合は、書面による警告、事業停止、電気器具の没収、及びMMEが定める罰金の対象となる可能性があることに留意していただく必要があります。

 

 

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