自主的修正申告による優遇措置

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「自主的修正申告による優遇措置」についてお話していこうと思います。

 

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【自主的修正申告による優遇措置】

税務申告の間違いにより、修正を行う必要がある場合があります。

2022年3月に経済財務省が発行したPrakas 217 MEF.P(「Prakas 217」)は、GDTへの自主申告を希望する納税者に優遇措置を提供することとしています。

Prakas 217に基づき、自主的に申告税額を修正し、意図しないミスにより生じた過少申告税額を納付することを選択した納税者は、以下の恩恵を受けることができます:

– 過少申告税額に対するペナルティ税率が10%に軽減

– 修正申告が当初の申告日から6ヶ月以内に行われた場合、月1.5%の遅延利息が50%減額

– 修正申告が当初の申告日から6ヶ月後に行われた場合、遅延利率(月1.5%)を20%減額

Prakas217によると、自主的な開示に基づく過少納税額は、税務規則に対する理解不足、過失、誤解から生じた意図しない誤りから生じたものでなければならないとされていますが、納税者が上記の優遇措置を受ける資格があるかどうかを判断する際には、税務総局の主観的な判断が入る可能性があります。

また、優遇措置の恩恵を十分に受けるためには、過少納税が発生した期間の税務調査通知を受ける前に行う必要があります。

税務調査の正式通知後に自主開示を行った場合、納税者には10%の追徴税と1.5%の延滞利息が課されることになり、場合によっては10%以上もの追徴税が罰則となることも有ります。また、税務調査により追徴税及び延滞利息が課された場合、納税者が初めて税務調査を受ける場合を除き、任意開示により納付した過少申告加算税及び延滞利息と相殺することはできません。

 

 

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谷坂 映歩


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