輸入たばこに対する付加価値税(VAT)の実施

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「輸入たばこに対する付加価値税(VAT)の実施」についてお話していこうと思います。

 

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【輸入たばこに対する付加価値税(VAT)の実施】

経済財政省は“輸入たばこに対する付加価値税(VAT)の実施”に関してInstruction 017を発表しました。

 その内容は、以下の通りとなります:

1. カンボジア国内市場で販売または再流通するために輸入された全てのタバコに対して、企業は10%のVATを徴収しなければなりません。

※輸入時または現地でのたばこ購入時に支払った仕入VATは、VATクレジットとして売上VATと相殺することが可能です。

2. 輸出目的で輸入されたたばこの場合、企業は輸入時に一度だけVATを納付する必要があります。

3.企業は、有効な法令に基づき納税申告書を提出し  、納税を行わなければなりません。

以上より、輸入たばこに対するVATの実施は2023年8月1日より有効となります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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