カンボジアの年功補償に関わる税金について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアの年功補償に関わる税金についてお話したいと思います。

 

年功補償については、2019年4月11日に発行された通達より、一度税務処理についてアナウンスされましたが、

その後、経済財務省(MEF)の2020年3月24日の通達No.02より、年功補償に関する税控除についてアップデートされました。

 

この新しい通達以降の年功補償にかかる税金(給与税)に関して以下にまとめます。

 

【カンボジア人(カンボジア国籍)】

年間の年功補償所得額が400万リエル(約1,000ドル)を超えると、給与税の課税対象となる。

 

【外国人(他国籍)】

金額問わず、給与税の課税対象。

 

2020年の通達までは、カンボジア人の年功補償は、全員、課税対象外となっていましたが、一定金額を超えた場合は課税となるため、留意が必要です。

また、2020年の通達を外国人も対象外と勘違いしている人も稀に見受けられます。

 

年功補償を支給する6月と12月の給与計算と税務申告は、よく気を付けて確認しましょう。

 

今回は、以上となります。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。

 

東京コンサルティングファーム

安藤朋美


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る