カンボジアの就業規則について

その他

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアで求められる就業規則についてお話したいと思います。

 

カンボジアでは、就業規則の作成・提出義務が従業員8名以上となった場合に必要とされます。

コロナ渦の機会に、見直しや作成を検討している企業も見受けられました。

 

就業規則の見直しや、作成は重要です。

また現時点、従業員数が一定数いないために作成が完了していないというところもあるかと思いますが、作成はしておくことが好ましいです。

 

作成を勧める大きな理由としては、以下の理由が挙げられます。

  • ①いざとなった時に頼れるルールがある
  • ②労働紛争などの問題から会社を未然に防げる

 

①いざとなった時に頼れるルールがある

労働法は割とおおまかにしか記載がされておりません。

そのため、具体的にどのような基準で決めるのか?というような点は、企業の就業規則や契約書によって異なります。

なので、基準が定まっていない中で、コロナのように急に対応を求められた時に、駐在員の方や日本担当者の方々で話し合いをする必要があり、対応に遅れてしまうということやバタバタとしてしまうということが起きてしまいます。

 

事前にリスクマネジメントをし、基準を定めていることで、スムーズな対応ができるようになります。

 

 

②労働紛争などの問題から会社を未然に防げる

就業規則は、従業員も会社も守るための規則です。

従業員だけでなく会社も守ることができるので、従業員から何か不平不満を言われた際に、就業規則に従って説明することができます。

また、何か従業員が不正をしていたり、パフォーマンスの悪かったりした際には、就業規則に則って、対応することも可能です。

 

自分が良くないと思っただけで従業員に指示を出してしまうと、後々、問題が起きかねないですし、個人的にも理由を説明するのに難しくなってしまうと思います。

就業規則で定まっていることで、どのような理由で指示されているのか、会社側も説明できます。

 

 

今回は、以上となります。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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