皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
カンボジアに
・カンボジアの
カンボジアに
・カンボジア
- 追加払込資本の
税務取扱い
株主が
2025年6月17日付 通達
十分な
実務上の注意点:
- 株主からの
拠出金は 「収益」ではなく 「資本」として 明確に 記録する - 契約書、
払込記録、 銀行明細などの 証憑を 必ず保持 - 今回の
通達は 所得税の 課税対象外を 明確にしたもので、 登録税の 免除を 意味するものではありません。
2. 取締役・役員に関する税務義務
2025年6月20日付 通達
- 居住者
(カンボジアで 183日以上滞在、 または 主要な 経済活動の 拠点を 持つ者)は、 国内外で 受け取る 給与に 対して 給与税の 対象となります。
- 非居住者は、
原則として カンボジア 源泉所得のみ 課税対象となり、 国外給与は 対象外です。
さらに、
ここでの
免税例外:
- 定款や
特許税証明に 登録されているが、 実質的な 経営活動を 行わない取締役 - 臨時的な
会議出席のみ - カンボジア
法人から 報酬を 受け取らない者
この
- 国際水上貨物輸送事業に
関する 新ルール
2025年5月21日付 財務経済省令 No.405 により、
この
顧客の
ただし、
課税内容:
- 所得税:居住者事業者は
通常通り20%課税。 非居住船社の 場合、 代理店が **総収入の 3% (=20%×15%) **を 源泉徴収して 納税します。 - VAT:国際輸送
サービスは 0%、 カンボジア 国内での 関連業務 (積み下ろし、 港湾保管、 通関書 類作成など)は 10%課税。
実務上の留意点:
- 非居住船社との
取引では、 代理店が 正しく 3%を 源泉徴収して納付 - Disbursement Noteを
発行する 際は、 適正な 証憑を保持 - 取扱範囲を
明確にし、 VAT区分 (0%/10%)を 誤らないこと
等々が
以上、
株式会社東京
松木 祐里香