会計・税務

カンボジア会計概要

2002年「企業会計・監査に関する法律(Law on Corporate Accounting, Audit and Accounting Profession、以下「会計法」)」が制定され、これが会計、監査制度の基盤となります。続けて2003年には、「国家会計評議会の機能に関する政令(NAC:Sub-Decree on the functioning of the National Accounting Council)」、「カンボジア公認会計士協会に関する政令(KICPAA:Sub-Decree on the Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors)」の公布により、会計基準設定、および監査監督の主体について規定がなされました。

 

カンボジア税務概要

カンボジアの現行租税法は2003年改正税法(LALoT:Law on Amendment on the Law on Taxation)に基づいています。

この改正税法はもともと1997年税法(LoT:Law on Taxation)に由来します。2000年には1997年税法をより明確化するために、経済財務省(Ministry of Economic and Finance)による事業所得税(Tax on Income)に関する大臣令(Prakas)が発せられました。その後、2003年に改正大臣令を発することで現在に至ります。

二重課税防止条約(租税条約)には、国家間取引における源泉徴収税率など、重要な規定が含まれています。

現在カンボジアと正式に二重課税防止条約を結んでいる国は、2021年時点で以下の8カ国となります。
・シンガポール
・タイ
・ブルネイ
・中国
・ベトナム
・インドネシア
・香港
・韓国

二重課税防止条約は、国境を超えるような商品の売買やサービスの提供にかかる、それぞれの国の税金の二重課税を防止し、納税者の負担を軽減し取引の活性化を目的として締結されます。

二重課税防止条約で適用されるカンボジアの税目は、下記の通りとなります。
・法人税
・配当、利息及びロイヤリティにかかる源泉徴収税
・給与税 など

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