Company Establishment & Registration in Cambodia
カンボジアにおいては、
進出の目的によりこれらを選択する
ことができます(会社法271条)。
その他にパートナーシップや個人事業といった
形態もあり、
進出が最も一般的です。
| 比較項目 | 有限責任会社 | 支店 | 駐在員事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 可能 | 不可 |
| 法人税課税 | カンボジア国内所得に課税 | カンボジア支店所得に課税 | 非営利活動のみ |
| 本社への責任波及 | 限定的 | 大きい | 限定的 |
| QIP適用 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 推奨されるケース | 本格的な現地事業展開 | 物品販売・建設等の限定用途 | 情報収集・市場調査 |
すべての株主が間接有限責任を負う形態であり、
非公開会社(Private Limited Company)と
公開会社(Public Limited Company)に
分けられます(85条)。
本社や本店から離れた地域で
行うために設立される事務所です。
外国法人や外国人に禁止されている業務を除き、
定期的な物品販売や
主として情報収集等の限られた「非営利活動」を行う
ことを目的として登録される事務所です。
カンボジア国内
での販売・サービス提供、
行えません。
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現地日本人会計士が、進出準備から設立後の運営まで
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