皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の高土歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアで不当解雇のリスクを回避する:労働仲裁委員会に勝つための解雇実務ガイド」についてお話していこうと思います。

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・カンボジア関連セミナーカンボジアの労働仲裁委員会では、解雇の理由以上に解雇に至るプロセスが重視されます。プロセスに不備があると、正当な理由があっても不当解雇と判定されるリスクがあるため注意が必要です。

労働法の「重大な過失(Serious Misconduct)」か、それ以外の能力不足等かにより、支払うべきコストが大きく変わります。

・よくある失敗事例: 「何度注意しても無断欠勤が直らない」と、経営者が怒りに任せて即日解雇を口頭で命じてしまうケースです。

・重大な過失の場合:窃盗、暴行、職務放棄などの証拠を揃え、発見から7日以内に解雇を通知する(これを超えると権利を失います)。この場合、予告手当や損害賠償の支払いは不要です。
・通常解雇の場合:能力不足や勤務態度不良は、後述の「警告書」を積み重ねた上で、法定の「解雇予告期間」を遵守し、シニアリティ・インデムニティ(勤続手当)を清算する必要があります。

仲裁委員会では、会社が改善の機会を従業員に与えたかどうかが厳しく問われます。
・よくある問題: 「何度も口頭で注意した」と主張するが、書面の証拠がないため「改善の機会を与えなかった」とみなされる。
・解決策:文書化の徹底: 口頭注意ではなく、必ず書面による警告書(Warning Letter)を発行してください。

・3段階ルール: 軽微な過失の場合、「第1次」「第2次」「最終警告」の3段階を踏みます。各警告書には必ず本人の署名または指紋を取得してください。拒否された場合は、第3者の目撃証言を記録します。

近年(特に2026年以降の実務において)、労働検査官は客観的なデジタル記録の提出を重視する傾向にあります。
・よくある問題: 出退勤記録が曖昧、または解雇面談の内容について後から「言った・言わない」の論争になる。

・デジタル打刻: 指紋や顔認証による打刻システムを導入し、遅刻・欠勤の客観的な証拠を保持してください。
・面談記録: 解雇に関する面談では必ず議事録を作成し、内容を読み上げた上で、その場で本人に指紋を捺印させてください。カンボジアの法実務では、本人の署名だけでなく指紋(右親指の拇印など)の捺印が、労働仲裁委員会や労働監督官に対する強力な同意の証拠として実務上広く認められています。
 従業員とのトラブルを未然に防ぎ、万が一の際にも会社を盤石に守るためには、事前の準備が欠かせません。解雇を検討し始めた段階、あるいは就業規則に不安を感じた段階で、専門の弁護士に相談し、法的リスクをゼロに近づけることが、カンボジアで安定したビジネスを継続するための最良の方法となります。

カンボジアでの解雇手続きは、警告書の適切な運用や指紋等の証拠保全が明暗を分けます。事前の就業規則見直しや、不当解雇リスクに関するご相談は、東京コンサルティングファームまでお気軽にお問い合わせください。

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