カンボジアで営業を停止している時の給与支給について

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアで“不可抗力によって”営業を停止している時の給与支給についてお話したいと思います。

 

労働法第72条より、労働契約の停止は使用者の賃金支払義務について影響する、とされています。

このことから、賃金を支払う必要が無いと解釈されます。

 

しかし、企業側から突然に一方的に、停止による給与の控除をすると、労使問題になりかねません。

リスクヘッジとして、企業判断だけでなく、労働者代表との合意をしている書面の準備や、支給時やその前にワーカーへの説明を行う必要があります。

 

また、2020年にはコロナ渦にて操業停止となった企業には、申請し承認がおりれば、最低賃金の一部を政府が支給するという事例もあります。

不可抗力による停止になっている場合は、労働省からの通達を必ず確認するようにしていただき、通達に応じて対応をまずしていくことが大事です。

通達が無い場合は、できるだけ、労使間で合意をとって給与を差し引いて支給することが大事だと考えられます。

 

今回は、以上となります。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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