カンボジアでオフィス移転時の留意点

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアでオフィス移転時の留意点についてお話したいと思います。

 

カンボジアでは、QIP企業などのLarge tax payerを除き、民間企業が移転する際に、安易に移転すると、後々ペナルティなどの問題が起きることがございます。

 

移転の際に気を付けていただきたいことの主な内容としては、以下2つです。

1,法人登記情報の変更手続きが必要

2,エリアを変更した場合は、税務調査が入る

 

1,法人登記情報の変更手続きが必要

会社を移転する際は、法人登記時に移転前住所で登記しているため、変更手続きが必要となります。

基本的には、商業省と税務局で手続きをする必要があり、同時並行での手続きをすることは原則不可能です。

最初に商業省にて変更手続きを進め、完了後に税務局に進むことができます。

 

2,エリアを変更した場合は、税務調査が入る

Medium tax payerの企業は、税務局に直接管理されているのではなく、支店(Tax Branch)がエリアごとに管理しています。

そのため、別エリアに移転となった場合、管轄する支店も変わってきます。

カンボジアでは、過去の申告などが支店間で自動的に引き継がれていくというよりは、各支店ごとに責任もって処理をする必要があるため、今までの支店で一度税務調査に入り、税務面で問題がないか確認されます。

そのため、エリアを変えて移転となると、税務調査が入ります。

 

「今までちゃんと税務申告はしていた」と思っていても、

担当官は、見做し課税を多額請求してくることもありますし、申告内容をよく確認すると提出資料の抜け漏れや申告の抜け漏れがある場合があります。

 

以上より、オフィスを移転する際は、事前に上記を留意していく必要があると考えます。

 

今回は、以上となります。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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