カンボジアの年次コンプライアンス証明書の申請について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアの年次コンプライアンス証明書の申請について」についてお話していこうと思います。

 

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【トピックのタイトル①】

カンボジアには、投資優遇制度である「適格投資プロジェクト(Qualified InvestmentProject)」というものがあります。
QIPでの投資許可が下りた場合、法人税の免税や輸入関税の免除など、多くの優遇措置が賦与されることとなります。
また、投資許可は投資家或いは投資企業に対して発給されるのではなく、投資プロジェクトに対して発給されます。
適格投資プロジェクト(QIP)を保有するすべてのカンボジア企業は、最終の登録証明書を取得した年の翌年の3月31日までに、
コンプライアンス証明書(COC:Certificate of Compliance)の申請書をカンボジア開発評議会に対して提出する必要があります。
QIPを保有する会社がCOCを取得できない場合、投資インセンティブを失う可能性がありますのでご注意ください。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
萩生田 弘毅


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