2024年企業のコンプライアンス義務 – Part 4

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2024年企業コンプライアンス義務 – Part 4」についてお話していこうと思います。

 

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【2024年企業コンプライアンス義務 – Part 4】

 

移転価格報告書

カンボジアの移転価格税制では、2023年に関連者間取引(Related party transaction: RPT)を行った自己申告納税者は、2つの年次要件を遵守する必要があります; 

-2022 年の年次申告書に添付する移転価格申告書を作成し、税務総局(General Department of Taxation: GDT)へ提出

-2023年年次申告書に添付される2023年移転価格文書の作成

自己申告納税者が注意すべき重要な点をいくつか挙げます:

  1. 以前の課税年度について作成された移転価格文書は、それ自体で2023年課税年度の要件を満たすものではありません。

2023年にRPTを継続または新規に行うカンボジア法人については、各課税年度ごとに独立した移転価格文書を作成する必要があります。

  1. 自己申告納税者は、移転価格文書に使用される移転価格ベンチマークを毎年テストし、必要に応じて更新する必要があることにも留意する必要があります。

またベンチマーク分析は、毎年行うのが好ましいですが、3 年ごとに全面的に更新することが推奨されます。

 

  1. 上記の要件に違反した場合、罰則が適用される場合があります。また、納税者の RPTを裏付ける移転価格文書が整備されていない場合、GDTは移転価格の算定が独立企業間の原則に従っていないことを容易に主張でき、それに応じて税金、罰金、利息を再測定することができるようになります。

※ペナルティ金額が発生/増加する可能性があります。

移転価格文書を作成される企業は、移転価格の見直しも含め、上記事項に再度ご留意いただければと存じます。

 

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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