カンボジアと特別行政区マカオとの所得条約について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアと特別行政区マカオとの所得条約」についてお話していこうと思います。

 

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【カンボジアと特別行政区マカオとの所得条約について】

カンボジア税務総局(GDT)は、特別行政区マカオとの所得税条約が2024年1月1日から適応されることを発表しました。

■対象となる税金

この条約は、以下の税金を対象としています。

・源泉徴収税

・ミニマム税

・配当金に対する追加所得税、キャピタルゲイン税、給与税

・マカオ補完税

・専門家税

・都市資産税

■サービスPE(Permanent Establishment)

この条約には、企業が同一/関連するプロジェクトのために、締約国内で従業員/その他従事者を通じて12か月の間に183日を超えてサービスを行う場合、恒久的施設を構成しなければならないとの規定が含まれています。

■源泉徴収税

該当項目 割合
配当金 10%
利息 10%
ロイヤルティ 10%
技術サービス(技術、経営、コンサルタント)に対する報酬 10% 

■キャピタルゲイン

※以下の締約国居住者が得たキャピタルゲインは、他方の締約国より課税される場合があります:

・他方の締約国に所在する不動産の譲渡益

・他方の締約国にある恒久的施設の事業用財産の一部を構成する動産の譲渡益

・株式もしくは持分の譲渡による利益で、その譲渡に先立つ365日間のいずれかの時点において、相手国に所在する不動産から直接/間接にその価値50%以上を得ていた場合

※締約国の居住者によるその他財産の譲渡による利益は、当該締約国によってのみ課税されることとなります。

■二重課税の救済

カンボジアは、二重課税排除のために控除方式を、マカオは通常免除方式を適応することになります。

※マカオは、第10条(配当)、第11条(利息)、第12条(ロイヤルティ)、第13条(技術サービス料)に従って課税される所得については、控除を行うことになります。

■給付金

第29条(給付金)は、関連する全ての事業及び状況を考慮し、それが条約の関連規定、目的、及び趣旨に沿うものであると立証されない限り与えられないとされておりますので、条約上、この点につきましては厳しく規定されています。

■発行日

前述しました通り、この条約は2024年1月1日から適応されることとなります。




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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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