カンボジアのCOVIDにおける免税措置・経済措置の延長(10回目)

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皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の安藤 朋美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアのCOVIDにおける免税措置・経済措置の延長」についてお話していこうと思います。

 

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免税措置・経済措置の延長

1,衣料品、繊維、履物、旅行用品、鞄、および観光セクター
(商業省、税務局、労働省等への登録を行っている企業のみ)

①労務措置
停職中の従業員に援助を提供する措置を引き続き実施となります。
停職中の従業員は、現在の状況が適切な文書で認定されていることを条件として、2021年12月末までの更に3か月間、月額40米ドルの政府補助金を受け取る資格があります。

衣料品、繊維、履物の従業員に対しては、企業から提供された月額30米ドルの追加料金を利用できます。(このような労働者の場合、月額合計70米ドルになります。)

ホテル、ゲストハウス、レストラン、観光業の労働者は、2021年12月末までの3か月間、月額40米ドルを受け取る資格があります。政府の補助金に加えて、観光部門の企業は、自主的または財政的能力に応じて従業員に支給となります。

②免税措置
税務局に登記されているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店は、月次税務申告の免税を引き続き12月末までの3か月間延長となります。
対象地域は、プノンペン、シェムリアップ、シアヌークビル、ケップ、カンポット、バベット、ポイペットとなっています。
しかし、免税期間中、納税申告書を提出し、E-VATの申告は義務となっています。この点、留意ください。

③NSSFの免除
事業停止となっている企業は、事業停止期間中の国家社会保障基金(「NSSF」)の支払に関して、支払義務の免除は引き続き12月末まで延長されます。

 

2,航空セクターを支援するためのさらなる措置

ミニマム税の延長が12月末まで延長されます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点 Director
安藤 朋美


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